第 1条(名称) 本会は蔦友会と称する。

  1. 本会は、東京に本部、大阪に支部を置く。

第 2条(目的) 本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第 3条(会員) 本会の会員は、別紙に定義する野村グループ関係会社等(以下会社という)において、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 会社に通算20年以上勤務した職員で、円満に退職した者(勤務通算にシニア社員期間も含める)
  2. 社命により会社以外に転出した職員で、通算20年以上経過した者(勤務通算にシニア社員期間も含める)
  3. 会社の元役員および現役員
  4. 前各号に準ずる者として、本会が推薦した者


第 4条(会員資格の消滅) 本会の会員資格は次の事由により消滅する。

  1. 会員からの退会の申出があったとき
  2. 会員として本会の名誉を著しく傷つける行為があったとき
  3. 会員が死亡したとき
     

第 5条(入会および会費) 本会の会員になろうとする者は、事務局にその旨を申し出るとともに、入会に際し、終身会費として、金3万円を納入するものとする。
なお、納入された終身会費は返金しない。


第 6条(事業) 本会は、第2条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。

  1. 会報の発行
  2. 会員懇親会の開催
  3. 会員の慶弔
  4. 会社の直営保養所の利用の斡旋
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業


第 7条(役員)

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹事 若干名
  1. 役員は会員の互選により選出する。
  2. 役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
  3. 前各号の他、必要に応じ顧問を置くことができる。

第 8条(役員の職務) 会長は、本会を代表して本会の事業を総括する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長がその職務に支障のあるときはその職務を代行する。
  2. 幹事は、幹事会を組織し、会長の命を受け、会務を合議し、 会の運営にあたる。

第 9条(幹事会) 幹事会は、会長が招集し、幹事の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

  1. 規約の改廃
  2. 事業運営の基本方針
  3. 予算および決算
  4. その他本会の運営に必要な事項
     

第10条(事務局) 本会の事務および会計を処理するため、東京本部は野村證券本社内に、大阪支部は野村證券大阪支店内にそれぞれ事務局を置く。


第11条(会計) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、事務局は、決算の都度、会計の状況を会員に報告する。

  1. 本会の経費は、会員からの会費および会社からの寄付をこれに充てる。

第12条(個人情報の取扱い)

  1. 本会における個人情報の取扱いについては、別に定める「蔦友会個人情報保護方針」に従うものとする。
  2. 蔦友会個人情報保護方針には、収集する個人情報の範囲、利用目的、第三者提供の有無および範囲、安全管理措置、会員が有する権利(開示等請求の手続を含む)、問合せ・苦情の窓口等を定めるものとする。
  3. 蔦友会個人情報保護方針は、会員が閲覧できる方法(蔦友会のウェブサイトへの掲載等)により公表するものとする。
  4. 当該方針を改定する場合、蔦友会ホームページにて公表するものとする。